園長先生からの質問 Q8

“保育に役立つ”園長のための保育園の人事労務講座
~よい労務管理はよい保育を生む土づくり~

所定労働時間と法定労働時間の違いとは

法定労働時間が1日8時間、1週40時間であることはわかりました。うちの保育園の就業規則をみると法定労働時間のことは書いてなくて、「1日の所定労働時間は7時間45分」と記載がありました。「法定労働時間」と「所定労働時間」って似たような言葉ですが、何か違いがあるんですか。

1、法定労働時間=所定労働時間
2、法定労働時間-休憩時間=所定労働時間
3、法定労働時間≧所定労働時間
4、法定労働時間≦所定労働時間
5、法定労働時間≒所定労働時間

答え(1つ)

答えの詳細

法定労働時間とは、労働させることができる上限時間のことを言います。労働基準法で定められていて、具体的には、1日では8時間、1週間では40時間です。それに対して、所定労働時間とは、法人が定める労働時間のことを言います。就業規則や雇用契約書などで定めた職員が働くべき時間のことです。具体的には、休憩時間を除く、始業時刻から終業時刻までの時間が、所定労働時間ということになります。

例えば、始業時刻が午前9時で終業時刻が午後6時で休憩時間が1時間の場合、その職員の所定労働時間は、1日8時間となり、法定労働時間の上限時間である1日8時間と同じということになります。所定労働時間は、法定労働時間内で定めれば良いので、必ずしも法定労働時間と同じではありません。所定労働時間が7時間30分や7時間45分という場合もあります。

なお、所定労働時間が7時間の場合、ある日に1時間残業となっても、その日の労働時間は合計8時間ですから、法定労働時間の8時間以内です。この場合、正確には割増賃金の「割増の部分(0.25)」の支払いは必要ありません。8時間から7時間をひいた1時間分の「時間単価の部分(1.0)」の支払いが必要となります。例えばこの場合で、時間単価1,000円の職員だと、1時間の労働分の1,000円だけ支払えばよいことになります。貴園のように所定労働時間が7時間45分の場合であれば、8時間から7時間45分をひくと15分ですから、1,000円×15分/60分で250円を支払えばよいことになります。

ただし、実務上は「時間単価の部分(1.0)」と「割増の部分(0.25)」を区分せず、まずは「割増賃金」としてすっきり「時間単価×1.25」を支払っていくほうが、職員にとってもわかりやすいことが多いです。また、変形労働時間制を導入している場合には、1日の所定労働時間が日によって異なることも多いでしょう。その際は就業規則や雇用契約書に所定労働時間の考え方を必ず明記しておきましょう。

 


保育士がいきいき働く、保育園が元気に動く仕組みづくりを支援している社会保険労務士・中小企業診断士の関山です。
専門はこれまでの保育業界での経験を活かした保育園の労務支援・運営支援と想い入れたっぷりの分野です。
珍しい経験から鎌倉・逗子・葉山地域の保育園さまを始め、全国の保育園さまからお問合せいただくことも増えてきました。

そこでここでは園長先生からの労務面やキャリアパスなどに関するご質問やご希望に応えて、
保育園や保育士に役立つ「保育園育て」「保育士育て」の各種ノウハウをお送りしていきます。
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