園長先生からの質問 Q2

“保育に役立つ”園長のための保育園の人事労務講座
~よい労務管理はよい保育を生む土づくり~

他園さんから「変形労働時間制にすると職員の時間外手当が必要なくなるよ」と聞きました。変形労働時間とはどういった制度ですか。

1、たくさん働くことのできる制度です。
2、自由にシフトを組むための制度です。
3、時間外手当が必要なくなる制度です。
4、労働時間を短縮するための制度です。
5、園の労務管理が簡易になる制度です。

答え(1つ)

答えの詳細

変形労働時間制は、職員の生活設計を損なわない程度において労働時間を弾力化し、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって、労働時間を短縮することを目的に生まれました。労働基準法では、休憩時間を除き、1日は8時間まで、1週間は40時間までという法定労働時間を規定していますが、弾力的な取扱い(例外)として、1か月や1年などの一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができる「変形労働時間制」を規定しています。この変形労働時間制は、時季や日によって繁閑があったり早番遅番土曜勤務などがあるシフト制を組んでいる保育園に適しています。例えば、1週目と3週目の所定労働時間をそれぞれ48時間、2週目と4週目の所定労働時間をそれぞれ32時間に設定した場合、1週目と3週目は法定労働時間の40時間を超えていますが、4週間を平均すると40時間以内となりますので、時間外労働や時間外手当を生じさせることなく、繁閑に応じて所定労働時間を変化させることができます。あらかじめ計画してシフトを組んで閑散期(閑散日)の労働時間を減少させることにより、無理なく労働時間の短縮を図っていきましょう。ただし、制度を活用するためには一定のルールがありますので、運用にあたっては十分な注意が必要です。

 


保育士がいきいき働く、保育園が元気に動く仕組みづくりを支援している社会保険労務士・中小企業診断士の関山です。
専門はこれまでの保育業界での経験を活かした保育園の労務支援・運営支援と想い入れたっぷりの分野です。
珍しい経験から鎌倉・逗子・葉山地域の保育園さまを始め、全国の保育園さまからお問合せいただくことも増えてきました。

そこでここでは園長先生からの労務面やキャリアパスなどに関するご質問やご希望に応えて、
保育園や保育士に役立つ「保育園育て」「保育士育て」の各種ノウハウをお送りしていきます。
ぜひ日頃の保育園の運営や保育士の労務管理、人材育成、キャリアパスなどの参考にされてください。

 

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